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髙林会計 髙林幸裕税理士事務所の外観

相続税について

相続税とは

亡くなられた方より、財産の引継時に課税されるものです。財産価額により、税率が上がる累進税率が適用され、財産価額から基礎控除(葬儀費用、非課税対象の財産、債務など)をして計算を行い、資産の再分配を図ります。葬儀費用、非課税対象の財産、債務を差し引いた金額を基に計算されます。

相続税申告書
相続税とは
ドットの背景

亡くなった時に必要な手続き

必要な手続き

相続の開始から終了までの10ヶ月以内に各種窓口にて手続が必要となります。

遺言書の確認

故人の遺言書を保管している方もしくは遺言書を発見した方は、すみやかに家庭裁判所へ遺言書を提出しなければなりません。検認の手続きを行い、相続人に対して遺言が存在していることや遺言の内容を伝えます。その遺言書が法律に添って作成されたものであるかを精査し、偽造されていないかを確認します。

故人の所得税の準確定申告

相続のあった日から4ヶ月以内に、故人が亡くなった年の1月1日から死亡の日までの故人の所得税の確定申告書を管轄の税務署(故人が住んでいた場所)へ提出が必要となります。

相続税の申告

相続のあった日から10ヶ月以内に、税務署へ提出が必要となります。

必要な手続き

相続対策のご提案

書類と虫眼鏡

◎生前から対策を行うことで、相続税の効果が大きいものになります。

◎節税のための遺産分割の工夫があります。

◎相続税を納めるための遺産分割の工夫があります。

…などなど、上記以外にも相続開始後も含めて、遺産分割の工夫により、節税につながることがあります。遺産分割対策、納税資金対策、相続税対策なら髙林会計 髙林幸裕税理士事務所へご相談ください。

相続対策のご提案
打ち合わせしている人

贈与税について

贈与税について

贈与税とは

ご健在の方から贈与による財産取得時に課税されるものです。贈与税は、相続税を補完する役割を果たしています。また、贈与時に一律20%の贈与税を納付し、相続時精算課税制度(後に相続税の計算の際に精算)もあります。

ソファーに座る家族
贈与税とは
青いドット背景

暦年課税の場合

1年間の受贈財産額のうち、基礎控除(110万円)と非課税財産などを除いた、課税財産額に対して超過累進税率により、贈与税額が決まります。

超過累進税率

※課税財産額は基礎控除後の課税価格となります。

暦年課税の場合

相続時精算課税制度の場合

原則として、18歳以上の子どもまたは孫に対し、60歳以上の父母または祖父母から財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

贈与の時

①贈与財産額を贈与者の相続開始まで累積

②累計で2,500万円の非課税額

③非課税額を超えた額に一律20%の税率

相続の時

贈与財産額を相続財産の価額に加算して、相続税額を清算。

相続時精算課税制度の場合

相続税も贈与税もお任せください

家族

髙林会計 髙林幸裕税理士事務所では、争わない円滑な相続・贈与を目指しています。そして、納税資金に困らない準備や節税対策を行い、納税額が出来るだけ少なくなるようにお客様と共に考えます。困ったらすぐにご相談ください。無料相談承ります。

■受付/月曜~金曜9:00~18:00

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